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閲覧とは?
[ 116] 防衛省防衛研究所 史料閲覧室
[引用サイト] http://www.nids.go.jp/military_history/military_archives/
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防衛研究所では、戦史の調査研究と戦史の編さんを行うために、陸海軍にかかわる史料の収集を行いました。史料の大半は終戦時に焼却され、あるいは戦後の混乱により散逸してしまいました。焼却をまぬがれたものは米軍に押収され、米国国務省公文書部の保管するところとなりましたが、長い外交交渉の末、昭和33年4月にようやく我が国に返還され、その大部分が防衛研究所に所蔵されています。 これら米国返還史料のほか、戦後厚生省復員局が整理保管していたもの、防衛研究所が自ら収集したものを含め、防衛研究所図書館史料室が保管する明治期以来の旧陸・海軍の公文書類等は約150,000冊(陸軍史料約54,000冊、海軍史料約37,000冊、戦史関連図書等約59,000冊)にのぼっております。 陸軍省が編集した明治元年から昭和17年までの公文書で、密大日記、陸支密、陸満密等の約20種の項目に区分されています。 海軍省が編集した明治9年から昭和12年までの公文書で、教育、艦船、兵器等の20種の項目に区分されています。 1966年(昭41)から1980年(昭55)にかけて戦史部が第2次大戦について編さん、刊行したものです。大本営関係34巻・陸軍戦史37巻・海軍戦史21巻・陸軍航空戦史9巻・年表1巻の全102巻からなります。 防衛研究所が保管している陸・海軍史料の閲覧を希望する方は、所定の手続きをとって図書館史料閲覧室において閲覧することができます。戦史叢書に引用している史料の中には、当館が所蔵していないものや、閲覧できないものもありますので、ご承知おき下さい。 閲覧に際しては、「史料閲覧室」に備え付けの「冊子目録」及び「索引カード」により検索していただきます。 遠隔地の方で直接史料閲覧室においでいただくことができない場合は、お尋ねの詳細を記し返信用切手(80円)を同封の上、封書にて郵送してください。 「閲覧申込書」「複写申請書」などの各様式は次のとおりです。ご自宅などで印刷・記入してご利用いただけます。 「複写申請書(表面)」(PDF)、「複写申請書(裏面)」(PDF)(来室時に受付窓口へ提出。史料の請求記号及び頁数がわかっている場合は郵送でも可能) 「出版・掲載申請書」(PDF)(史料のコピーを添付するなどして、掲載を希望する部分がわかるようにして下さい。郵送でも可能) 「取材申請・承認書」(PDF)(史料のコピーを添付するなどして、取材する部分がわかるようにするとともに、番組の要旨が書かれている資料(企画書等)を添付して下さい。郵送でも可能ですが、事前に電話等で当室史料専門官と取材日時の調整をして下さい。) |
[ 117] 鎌倉市/住民基本台帳の閲覧 / 鎌倉市
[引用サイト] http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/siminka/eturan.html
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鎌倉市では住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を 行っています。 これは法律に定められた正当な目的であれば有料で住所、氏名、生年月日、性別が記載された閲覧簿を見ることができる制度です。ご希望の方はこのページの内容を十分ご確認の上、手続きしてください。 閲覧できる場合閲覧できる日、時間、場所等閲覧の予約 閲覧の審査閲覧の方法 閲覧の料金 注意事項 閲覧の公表 申請書等のダウンロード (1)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの (3)営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が認めるもの 閲覧できる日:火曜日から金曜日までの間(ただし、休日・祝日の翌日、年末年始、窓口繁忙時期、閲覧簿の差替え時期(5月、9月、1月)を除く)時間:午前の部:午前9時から正午まで 午後の部:13時から16時まで回数:半日を1単位とし、1回に1単位分のみ、1日1回、又は同一月に4回まで場所:鎌倉市役所1階市民課(39番窓口)閲覧人員:1回の閲覧で1人まで。1単位当たりの閲覧人員は2人まで 閲覧希望日の1ヶ月前から先着順で受付いたします。閲覧希望日の1週間前までに個人名(団体の場合は法人名等、)閲覧目的、閲覧希望日、午前午後の区分を電話、郵送又は口頭により予約して閲覧日を特定させてください。 予約ができるのは翌月分までです。また閲覧簿の差替え期間等で予約を受付できない場合もありますので、電話にてお問い合わせください。なお、予約後にキャンセルする場合は、必ずご連絡してください。 予約を受付しましたら、閲覧内容の事前審査を行いますので、閲覧日の3日前までに下記の書類を郵送又は持参して提出してください。(新しいウインドウが開きます) (3)閲覧目的又は理由を証明できる書類(世論調査、市場調査等のアンケート見本等)、個人情報の保護に係る対応が分かる資料(法人の場合)、地方公共団体等から委託契約を結んでいる場合の契約書の写し等 国又は地方公共団体の機関の場合 : 一般公用請求書(PDF)、又は捜査等公用請求書(PDF) 提出された書類等を確認し、当該閲覧目的が法等に照らして適当であるかどうか審査を行い、その結果適当と認める場合には、特別な連絡は行いませんのでご注意ください。書類不足や不明瞭な点がある場合や、閲覧を認めず拒否する場合に限り、申請者へご連絡することとなります。 閲覧の際に、閲覧者の本人確認をさせていただきますので、必ず官公署が発行した顔写真貼付の本人確認書類等(免許証、旅券等)を持参してください。なお、顔写真貼付の本人確認書類等が無い場合は、審査のときにその旨の申告を行ってください。 筆記用具、転記書類の持ち込みは必要な分に限り認めます。また、カメラ等(カメラ付携帯電話を含む。)の撮影機、複写機、録音機その他の記録装置等の持ち込みは禁止です。 お帰りの際に、鎌倉市住民基本台帳閲覧利用報告書(PDF)をお渡ししますので、閲覧後10日以内に提出してください。(新しいウインドウが開きます。) 料金は閲覧の簿冊単位でかかります。鎌倉市手数料条例により100世帯ごと500円です。その簿冊の世帯数により4500円から13000円の間で分布しており、 閲覧されたそれぞれの簿冊の料金を合計した金額をお帰りの際に精算していただきます。 (5)偽りその他不正の手段により閲覧をし、違法行為が認められる場合は、是正のための必要な措置をとらせていただきます。 前年度の閲覧の内容を毎年5月に、このホームページにて公表します。ただし、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものの請求は除きます。 (1)申出者の氏名(法人場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名)、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称 申請書等はこちらで用意しているものをご利用ください。必要な申請書等は下記からダウン ロードしてください。(新しいウインドウが開きます) |
