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認証とは?
[ 149] 社団法人 日本下水道協会
[引用サイト] http://www.jswa.jp/01_introduction/09_jis/index.html
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本会では、2005年(平成17年)12月26日付け(登録番号040503)で経済産業省関東経済産業局より登録証が授与され、認証業務を開始しましたが、その後、認証範囲の拡大を図り、現在は、土木及び建築、鉄鋼、化学3区分、9つのJIS規格をもって認証業務を行っています。 50年にわたり実績を積み上げ、活用され、多くの消費者の信頼を得てきたJISマーク制度の信頼性を新しい制度においても引き続き堅持すべく、社会に貢献していくこととしておりますので、認証の申請にあたりましては、本協会をご活用下さいますようお願い申し上げます。 また、認証申請を行うことのできる区域及び製造等業者(申請者)は、当面、国内の製造業者、販売業者及び輸入業者としています。 申請書に、必要な書類を添付のうえ申請していただきます。また、認証の審査を円滑に実施するため、「品質管理責任者届出書」も併せて提出していただきます。なお、申請にあたりましては、JIS製品の認証申込みに係る確認事項を御確認、御了解のうえ申請書等を御提出下さい。 書類審査後、一般認証(継続的に製造している製品等の認証で、製造業者に適用)、ロット又はバッチ認証(特定の個数又は量の製品等の認証で、製造業者、販売業者、又は輸入業者に適用)に基づく初回工場審査及び初回製品試験を実施します。 審査実施後、契約者に審査結果を通知します。なお、改善事項がある場合には、その報告等をいただくことになります。 判定委員会では、初回工場審査及び初回製品試験の結果が認証に必要とされる要求事項のすべてに適合しているか否かについて判定します。 認証取得後、3年以内に1回の定期の認証維持審査を実施します。また、認証製品等のJISへの適合性に影響がある製品等の仕様変更や製造工場の品質管理体制の適合性に影響する変更が大きいと判断された場合、 臨時の認証維持審査を実施します。 本協会が、工業標準化法(以下「法」という。)に規定する日本工業規格(以下「JIS」)に適合するものであることを示す特別な表示制度における登録認証機関として行う認証に関し、法に規定する「認証の実施方法」、「認証に関する料金の算定方法」、「認証マーク等の特別な表示の事項」、「品質管理体制の事項等」、「認証業務運営上の遵守事項」、「認証の手順」など認証システムについて文書化した「(社)日本下水道協会日本工業規格認証業務規程」をはじめ、これに関連する要領、基準等を掲載しています。 認証業務を公正、かつ、円滑に提供できるよう認証の申請、審査、決定、付与、位、縮小、拡大、一時停止、取消し等の諸手続の手順及び情報の提供について規定したものです。 認証を行うための初回製品試験及び初回工場審査並びに認証維持審査(以下「サーベイランス」という。)を通じて、認証の対象となる鉱工業品など(以下「製品等」という。)のJISへの適合性を認証するための製品等の評価基準を規定したものです。 認証を行うための初回製品試験及び初回工場審査並びに認証維持審査を通じて、製品等のJISへの適合性を認証する手順を確立し、維持するため、認証に係る要求事項や評価、決定のほか、認証の審査・条件・評価手順等を規定したものです。 製品等の特性により特例とする事項が要求される場合の固有な手続きに関する要求事項について規定したもので、当分の間、プレキャストコンクリート製品としています。 認証センター所属職員が認証業務を行うにあたって心得るべき事項について規定したものです。 申請者等や認証取得者からの異議申立てや苦情、紛争等の処理する方法等について規定しています。 製品等の認証、維持及び変更に必要となる製品試験業務の外部委託等又は外部の製品試験データの活用に係る製品試験の実施方法、業務委託先又は他の方法の評価・管理の方法、仕様書の確認方法及び委託業務の成果の確認並びに下請負契約の契約方法について規定しています。 認証審査システムに関し、日常、検出された不適合や国からの指摘等による不合が生じた場合の是正措置及び予防措置に係る実施手順及びこれらを処理した結果の有効性を評価する手順の管理及び維持について規定しています。 認証の拡大又は縮小(認証の変更)を行うための条件及び諸手続、手順等について規定しています。 工場審査は、日本工業標準規格への適合性の認証に関する省令(厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 令第6号 平成17年3月30日)に基づき、本協会の規定する審査要領により審査します。この審査にあたる審査員は、資格基準に定めて認証審査に対応することにしております。 認証取得後、認証契約を締結していただきますと認証の有効期間内は工業標準化法に規定する特別な表示(認証マーク)等を表示することができます。認証マーク等の配列は認証取得者の申請に基づきますが標準配列は次のとおりです。 【付記事項として、認証番号(一般認証の場合は9桁、ロット又はバッチ認証の場合は11桁)、製造時期又は製造番号、製造事業者名又は工場又は事業者の名称などを表示していただきます。】 認証に係る各手数料等は次の表のとおりです。申請工場数、規格数、製品数等により異なってきますので、詳しくは個別にご相談させていただきますのでお問い合わせ下さい。 認証の審査等に係る審査員の旅費(宿泊費を含む。)については、本協会の規定に基づいて算定し、別途請求となります。 追加審査及びフォローアップ(工場審査等において検出された不適合事項について実施する是正処置の審査をいう。)に係る工場審査料は、省略できる審査項目によって減額します。 ロット又は/及びバッチ認証、複数工場一括の場合は、審査に必要な工数に基づいて工場審査料を見積もり(算出)ます。 表中の3.製品試験料の条件の「第5条第1項の場合」とは、製品試験を第三者試験機関で実施する場合、「第5条第2項の場合」とは、契約者等で実施する場合をそれぞれ指します。 |
